ホーム > 債務整理とは?

現在、日本では1年に3万人以上の人が自殺していますが、その理由の多くは借金の問題だと言われています。たとえ、ほんの軽い気持ちで借りた少しのお金でも、死ぬほど人を苦しめているのです。でも、法律には、借金の問題を解決できる方法があります。
誰かに相談したい・・・そう思ったら、私たち司法書士に連絡して下さい。一緒に、解決の糸口を探しましょう。

債務整理の方法はいくつかありますが、その前提として過去に支払ってきた利息を、法律上の限度の利息で計算し直す作業を行います。お金を借りた場合の利息については「利息制限法」という法律で、最高年20%を越える利息は「超えた部分について無効」としています。ところが消費者金融の貸付や信販会社のキャッシングの多くは、年20%以上29.2%以下の利率です。これはこれらの業者について「出資法」という法律があって、これにより年29.2%を超える利率による貸付が罰せられるからです。この「利息制限法」と「出資法」の金利の差の部分が「グレーゾーン金利」と呼ばれるものです。

金融庁「貸金業制度等に関する懇談会」資料より作成
| 出資法 | 私人(個人)間は、109.5%、事業者は29.2%。この上限を超えた金利での貸出に対しては、罰則あり。 |
| 利息制限法 | 元本10万円未満は20%、10万円以上100万円未満は18%、100万円以上は15%。この上限を超えた金利での貸出は、超過した部分の利息が契約上無効。でも、罰則はなし。 |
上の図でみると、黒色部分の金利は違法で、白色が文句なく合法。そして、グレーの部分が「グレーゾーン金利」。その範囲は、元本の額によって分かれています。
| 10万円未満 | 20〜29.2% |
| 10万円以上、100万円未満 | 18〜29.2% |
| 100万円以上 | 15〜29.2% |

最近の裁判ではこの「グレーゾーン金利」の部分が無効だという判決が数多く出されています。これにより貸金業者からお金を借りた人が、これまでに支払った利息のうち、「利息制限法」を超える利息は無効とされました。無効な部分は元金の返済に充てられるべきです。ですから、過去の取引を「利息制限法」の利率で計算し直す必要があるのです。この計算を「引き直し計算」と言います。この「引き直し計算」をすると、多くの場合は元金が減り、場合によっては元金すら超えた払いすぎが判明することがあります。この払いすぎたお金のことを「過払い金」と言います。

支払えなくなってしまった借金を整理するには、まず引き直し計算をすることによって、支払わなければならない債務の額を明らかにします。そして、月々の収入により返済可能な金額や今後の人生設計を照らし合わせることによって、債務整理の方法を選択していきます。

あなたが司法書士に手続を依頼したい場合、概ね次のような流れで債務整理を進めていきます。
- 司法書士とあなたの間で、債務整理に関する委任契約を結びます
- 司法書士は、委任を受けたことを知らせる通知を債権者に対して発送します
- 通知を受けた債権者は、あなたに対して正当な理由無く取立行為をすることが法律によって禁止され、返済もストップします
- 司法書士は、債権者から取引履歴を取り寄せて引き直し計算をします
- あなたの支払う事が出来る金額と支払わなければならない債務額等を考慮し、司法書士と債務整理の方針を決定し、手続を進めていきます。
司法書士の報酬について
司法書士の報酬は完全自由化しております。当事務所ではご依頼前に報酬を明示・ご説明しております。
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